ありがとうの気持ちをギフトで。新潟市・佐渡市共通商品券|協同組合NICE新潟

新潟の商業者から生まれた「新潟市・佐渡市共通商品券」は、デパートや食品スーパー、ホームセンターなどの大型店から、飲食、美容の個人のお店まで幅広くお使いいただける商品券です。

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地域のお店応援商品券
実行委員会

地域のお店応援商品券発行事業の実施に伴い、新潟・亀田・新津商工会議所、新潟市連合商工会、新潟市商店街連盟、協同組合NICE新潟による実行委員会を組織しました。
各団体より委員が選任され、規約の策定、実施計画に基づき、本事業を実施しています。

実行委員会 規約

第1条(実行委員会の設置)

令和4年度、地域のお店応援商品券発行事業の開始に伴い、実行組織を新たに設置して、名称を地域のお店応援商品券実行委員会(以下、「実行委員会」という)とする。

第2条(事業及び事業の期間)

実行委員会は商品券の発行から回収までの事業を行う。
2 この事業は商品券の有効期限終了後相当の期間を以て終了する。

第3条(組織)

実行委員会は、各団体から選出された実行委員(以下、「委員」という)をもって構成する。

第4条(役員)

実行委員会には次に掲げる役員を置く。
 (1)実行委員長   1名
 (2)実行副委員長  1名
 (3)監事      1名
 2 実行委員長は、委員の互選とする。
 3 実行副委員長及び監事は、委員の中から実行委員長が指名する。

第5条(役員の職務)

実行委員長(以下「委員長」という)は実行委員会を代表し、会務を統括する。
 2 実行副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
 3 監事は実行委員会の会計事務を監査する。

第6条(任期)

委員の任期は委員となった日から委員会解散の日までとする。

第7条(会議)

実行委員会の会議(以下「会議」という)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

第8条(議決事項)

会議は次に掲げる事項を審議し、決定する。
 (1)事業計画、実施方法、事業報告に関する事項
 (2)予算及び決算に関する事項
 (3)その他、商品券事業実施に係る重要な事項

第9条(事務局及び部会)

実行委員会を運営するにあたり、事務局を協同組合NICE新潟に設置する。
 2 委員長は必要に応じて部会を設置することができる。
 3 事務局及び部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

第10条(経費)

実行委員会で必要となる経費は補助金等もって充てる。

第11条(解散)

事業終了の期限をもって実行委員会は解散する。

第12条(補足)
この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

 
附則
この規約は令和4年10月6日から施行する。

委員名簿

委員長  小柳 蔵人 協同組合NICE新潟 理事長
副委員長 本間 龍夫 新潟市商店街連盟 理事長
委員   高井 俊幸 新潟市商店街連盟 副理事長
委員   坂内 由和 協同組合NICE新潟 副理事長
監事   齋藤 正行 協同組合NICE新潟 副理事長
委員   圓山 史一 新潟市連合商工会/岩室商工会
委員   羽賀 康明 新潟・亀田・新津商工会議所/新潟商工会議所

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