資金決済法の改正に伴うお知らせ
当組合発行の商品券を保有されている皆様へ
協同組合NICE新潟
当組合発行の商品券(以下「前払式支払手段」という)をお持ちの利用者様へ、令和3年5月1日、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という)改正等に基づく保有者保護について、下記のとおりお知らせいたします。
■資金決済法第14条第1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の割合に応じて、2分の1以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
■資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容
前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。
■発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当組合の保全方法は、国債及び金銭による供託です。
■第三者の不正利用により保有者に損失が生じた場合の補償及び対応方針
商品券の盗難、紛失または滅失等に対しては、当組合は一切その責を負いません。
■資金決済法第4条第1号適用除外の6月内の前払式支払手段
適用除外のトキメキカードプリペイド機能は、有効期限が会員規約第6条(ペイ利用)により、ペイ発行時より6ヵ月です。補償対応の方針は会員規約第7条(カードの破損、紛失、盗難等)に基づきます。
【上記に関する相談窓口及びその連絡先】
協同組合NICE新潟
電話 025-246-4820 平日 9:00~17:00(土日、祝日を除く)